
【遺言作成の必要性とメリット】
遺言作成が必要なケースが存在します。
ケース@ 子どもがいない夫婦のケース
⇒亡くなった配偶者の兄弟姉妹が相続人に浮上
⇒財産の4分の1が兄弟姉妹のものになる
(遺言を書いていれば全財産を配偶者に渡せます)
ケースA 孫に財産をあげたいケース
⇒孫は法律で定められた相続人ではない
⇒遺言により孫に財産を渡すことができる
(他に養子縁組・生前贈与・生命保険などもあります)
ケースB 経営権を一人の子どもに渡したいとき
⇒自社株を一人の子どもに相続させる内容の遺言を作成
⇒遺言がなければ話し合いで遺産を分割
⇒経営権が一人の子どもに渡らない可能性
(遺言を書いていれば自社株を一人の子どもに渡せます)
遺言作成のメリット
✓相続争いを防げる…遺言が無ければ家族は話し合いで遺産を分け合います。それぞれに考え・希望があります。それぞれの配偶者の意見も絡み合い、協議が
紛糾したり、感情のしこりを残し、家族が決裂することもあります。
✓自由に財産を処分できる…本来、死んでしまった後は財産をどう処分したいか決定できません。また認知症になるなど遺言能力を喪失すれば、遺言を作成できません。元気な間だけ、遺言により、自由に財産の分け方を決定することができます。遺言作成能力はギフトです。
✓法律よりも優先される…民法では財産を分ける割合を法定相続分として定めています。
遺言は誰でも紙があれば自由に作成ができる上に、遺言の内容
は法定相続分より優先されます。遺言は90の条文に支えられた
とても強い文書でありながら、真価を知る方はまだ少数です。
内容につき、質問相談にメールで無料にて応じますので
よろしくお願い致します。
経営アドバイザー
𠮷村行政書士事務所 行政書士 𠮷村猛