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2022年06月20日

【遺言作成の必要性とメリット】





【遺言作成の必要性とメリット】

 

遺言作成が必要なケースが存在します。

 

ケース@ 子どもがいない夫婦のケース

⇒亡くなった配偶者の兄弟姉妹が相続人に浮上

⇒財産の4分の1が兄弟姉妹のものになる

(遺言を書いていれば全財産を配偶者に渡せます)

 

ケースA 孫に財産をあげたいケース

⇒孫は法律で定められた相続人ではない

⇒遺言により孫に財産を渡すことができる

(他に養子縁組・生前贈与・生命保険などもあります)

 

ケースB 経営権を一人の子どもに渡したいとき

⇒自社株を一人の子どもに相続させる内容の遺言を作成

⇒遺言がなければ話し合いで遺産を分割

⇒経営権が一人の子どもに渡らない可能性

(遺言を書いていれば自社株を一人の子どもに渡せます)

 

遺言作成のメリット

✓相続争いを防げる…遺言が無ければ家族は話し合いで遺産を分け合います。それぞれに考え・希望があります。それぞれの配偶者の意見も絡み合い、協議が

          紛糾したり、感情のしこりを残し、家族が決裂することもあります。

 

✓自由に財産を処分できる…本来、死んでしまった後は財産をどう処分したいか決定できません。また認知症になるなど遺言能力を喪失すれば、遺言を作成できません。元気な間だけ、遺言により、自由に財産の分け方を決定することができます。遺言作成能力はギフトです。

 

✓法律よりも優先される…民法では財産を分ける割合を法定相続分として定めています。

            遺言は誰でも紙があれば自由に作成ができる上に、遺言の内容 

            は法定相続分より優先されます。遺言は90の条文に支えられた

とても強い文書でありながら、真価を知る方はまだ少数です。

 

                      内容につき、質問相談にメールで無料にて応じますので

件名 遺言作成の必要性 にて
ご希望の方は下記までお願いします。
Jjigyoussk@gmail.com

よろしくお願い致します。

経営アドバイザー

𠮷村行政書士事務所 行政書士 𠮷村猛

posted by アドバイザー at 07:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 事業承継

2022年06月19日

相続の現場より〜事例で知る相続問題#3〜







相続が紛争の種に

 誰しも自分が亡くなったあと、家族がその相続財産をめぐって争ったりいがみ合ったりすることは避けたいと願っています。資産を残す方がよいのか残さない方がよいのか、非常に難しい問題です。

私がその相談者Mさんと初めて面談をしたのは、お父さまが亡くなられて数カ月後のことでした。お父さまは家族のためにコツコツと資産をつくり、人気のエリアに一棟の収益マンションを所有するような方でした。相続手続きはお父さまが生前に遺言書を作成していたこともありつつがなく終わるはずでした。しかし、遺産分けの手続きを進めていくうちにMさんはあることに気づいてしまいます。お父様の残した資産のほとんどが長女であるお姉さんのものになっているということに。

Mさんは独身で実家に住み、仕事をしながらご両親の介護をして過ごしています。お姉さんはすでに結婚し子どももおり実家とは相応の距離感でのお付き合いになっているようでした。Mさんの心配事は、今回の相続でお母さまにはほとんど資産が残されていなかった。これからお母さまも年齢を重ねていき、ゆくゆくは施設での生活を考えていかねばならないのにどうしたらいいのか?ということでした。

資料を見せていただくと確かにお母さまの相続された資産は遺留分にも満たないものでした。Mさんはご自身の資産からお母さまの生活を支えることは構わないと覚悟していますが、やはり不安が大きくお姉さんに対してお母さまの遺留分を請求するかどうか迷っているということでした。遺留分とは遺言書などによって相続する資産が少ない場合、最低限保証された引継ぎ資産の割合のことになります。このケースであれば配偶者であるお母さまの遺留分は相続財産の4分の1となります。また、遺留分の請求ができるのは遺留分侵害があったことを知ってから1年ですので、この時点でリミットまで1か月、あまり時間がありません。

遺言書の内容を知った後、Mさんはお姉さんとお母さまへの生活援助について何度も話し合いを行い、遺留分請求を行わないのであれば月に相当額の援助を行うとの合意はしているようでした。しかし、それは口約束に過ぎずMさんとしては将来のことを考えてお母さまには遺留分請求をして欲しいようでした。ただ、当事者であるお母さまは相続のことで揉めることを嫌がり、結論がでないまま時間が過ぎてしまい期限が来てしまいました。

Mさんとの話の中で、お父さまは将来お母さまに相続が起こった時に、子どもたちが困らないように二次相続を考えてこの遺言書を残したのだろうとのことでした。しかし、何らかのアドバイスを得ていたのか、その資産は生前贈与も含めてお姉さんとその子どもたちに過分に与えられてしまい、お母さまを含めて他の家族には不公平感しか残らない内容となってしまいました。お父さまが望んでいたのは果たしてこんな相続だったのでしょうか?お母さまに生活の不安を感じさせるようなことをしたかったのでしょうか?

Mさんは入院されたお母さまを支えながら、これからの生活を考えて高台に建つ自宅を売却する準備を始められました。お父さまの相続で悩み苦しんだMさんが、一日も早く穏やかな日常を取り戻せるよう願わずにはいられません。

 内容につき、質問相談にメールで無料にて応じますので

件名 相続の現場より にて
ご希望の方は下記までお願いします。
Jjigyoussk@gmail.com
よろしくお願い致します。
経営アドバイザー
司法書士 菅原香織

 

 

 

 

 

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2022年06月17日

相続の現場より〜事例で知る相続問題#2〜





1 遺言者は 「住所」 の不動産を〇〇に相続させる。

 

この遺言書が書かれたのは今ほどインターネットが普及する前でしたので、遺言者も十分な情報収集ができなかったのだと思います。不動産に関する遺言についてはその内容が正しく書かれていないと登記を行うことができない場合があります。不動産の記載については「住所」ではなく登記事項に記載されている「所在地番」を使います。住所の場合は場所によって同じ住所を複数軒使用していることもあり、遺言書に書かれた不動産を特定できない可能性もあるからです。Sさんにその旨を説明し、法務局とこの遺言書を使って登記をすることができるか打ち合わせを行いつつ、Sさんには他の相続人の方に協力を仰ぐことができるよう連絡を取ってもらいました。最初は長らく疎遠になっていた親族に連絡をするのは・・・と及び腰でしたが、相続登記をこのまま放置することもできないとの思いから、積極的に動いてくださることになりました。

結局、この相続登記は遺言書に書かれていた住所に誤りがあったため使うことができず、Sさんの尽力もあり親族の協力を得て遺産分割協議書を作成のうえで、無事に登記を行うことができました。今回はSさんのご親族が理解のある方たちで、快く手続きに協力してくださったおかげで事なきを得ました。しかし、もしも相続人の中に行方不明の方や非協力的な方がいれば長期に渡って手続きができない可能性がありました。

公正証書遺言は作成に費用がかかると敬遠される方もいらっしゃいますが、間違いのない遺言書を作成することは大切な財産を守ることにつながります。

 内容につき、質問相談にメールで無料にて応じますので

件名 相続の現場より にて
ご希望の方は下記までお願いします。
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経営アドバイザー
司法書士 菅原香織
posted by アドバイザー at 06:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 事業承継

2022年06月16日

相続の現場より 〜事例で知る相続問題#1〜





相続の現場より

〜事例で知る相続問題〜

 

10年ほど前はまだ「相続」や「遺言」といった人生のゴールについて語ることは一般的ではありませんでした。それがいつの頃からか終活という言葉が使われるようになり、最近では相続の話をするのは当たり前のことになってきました。弁護士や税理士、司法書士といった私たち士業は仕事柄、終活、相続の場面に数多く立ち合います。ほとんどの場合は法律的なお手伝いをするにとどまりますが、中には相続が紛争の種となってしまうケースも存在します。すべての人が必ずいつの日か経験することになる相続について正しい知識を知っておくことは非常に大切なことだと言えます。

使えなかった遺言書

数年前、まだ遺言書を作成するというのが一般的ではなかった頃、取引のある会社の方から「不動産の売却を希望されているお客さまがいるのだが、名義人は既に亡くなっていて遺言書があるのでそれで手続きできるか見てほしい」との連絡がありました。

日を改めてその不動産会社で相談者Sさんと面談を行いました。持参された遺言書は手書きで書かれた自筆証書遺言でした。自筆証書遺言とは遺言者本人が自筆で内容を記載して保管しておくものです。専門家などに相談することなく作ることができるので、費用もかからない最も手軽な遺言書といえます。

しかし、手軽だからこそ落とし穴が多いのもこの遺言書の特徴と言えるかもしれません。

 

Sさんが持参された遺言書は、検認手続き(家庭裁判所で遺言書が遺言書としての形式的な要件を満たしているのか、偽造や改変がなされていないかを確認する手続きです)をする前にもかかわらず、すでに開封されていました。自筆証書遺言は相続人による改変などを防ぐために、裁判所での検認手続き前に開封することは禁じられています。

今回はすでに開封されてあったものの、そのことによって遺言書の効力がなくなるということではありません。では、Sさんの場合は何があったのかということですが、問題はその中身でした。一見すると遺言書の必要事項は書かれているように見えます。しかし、肝心の不動産の表記が非常に曖昧でした。


内容につき、質問相談にメールで無料にて応じますので
件名 相続の現場より にて
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経営アドバイザー
司法書士 菅原香織
posted by アドバイザー at 15:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 事業承継

2020年01月05日

後継者育成のために最も重要なこと

後継者不足が顕著となっている昨今
経営者にとって後継者育成は重要な
テーマとなっています。

何を教えるにしろ後継者育成で最も
重要なことは後継者に考えさせること
であると思います。

例えば
業界の将来
自社の経営戦略
商品開発
自分の行動が従業員に与える影響
など経営者になった場合、考えること
がたくさんあります。

考えた結果最初から正解は出てこない
でしょうが、それは経営幹部とミーティング
により修正できます。

まずは自分自身で考え、結論を見出だす
慣習が必要なのです。

今なら具体的な後継者育成方法につき無料
にてアドバイス致します。

下記フォームに件名149後継者育成と記載し
氏名、メールアドレスを記入しお申込下さい。
メールにてお伝えします。

https://ssl.form-mailer.jp/fms/c19e3525239228

経営アドバイザー 村上弘之
posted by アドバイザー at 08:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 事業承継

2019年12月27日

後継者不在で悩んでいる経営者へ

我が国では、経済産業省、中小企業庁の試算によると2025年
までに中小企業の経営者のうち6割以上にあたる245万人が
70歳以上になり、さらに、その約半分は後継者がいないと
いう課題に直面するとみています。現状を放置すると中小
企業廃業の急増により650万人分の雇用や22兆円分のGDP
が失われる見通しです。

まさに事業承継は国家的な問題であり、後継者不在で
悩んでいる経営者も多数おられると思います。

以前は息子などの親族承継が一般的でしたが、最近では
価値観の多様性などにより親族承継の割合も減少して
きました。

それでは後継者不在の場合事業継続のためにどのような
手段があるのか今なら無料でアドバイス致します。

下記フォームに件名145事業承継
と記載し氏名、メールアドレスを記入しお申込
下さい。
メールにてお伝えします。

https://ssl.form-mailer.jp/fms/c19e3525239228

経営アドバイザー 村上弘之     
posted by アドバイザー at 09:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 事業承継

2019年12月13日

自社株の相続税対策について

自社株は非上場株であっても評価され相続税
の対象となります。

会社の規模により純資産価額方式もしくは
類似業種批准方式で評価されるのですが、
いずれにしろ利益が出ている、剰余金が
大きな会社の自社株評価は高くなります。

そこで毎年利益が上がる会社の自社株について
は後継者に譲渡すれば資産が自社株より譲渡債権
に代わり評価の上昇を回避することができます。
(ただし、譲渡税がかかります。)

その他今なら自社株の相続税対策につきアドバイス
致します。

下記フォームに件名139 自社株対策
と記載し氏名、メールアドレスを記入しお申込
下さい。
メールにてお伝えします。

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経営アドバイザー 村上弘之

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2019年12月12日

遺産分割の留意点

相続において、遺産分割を誤ると争続になります。

相続税は相続発生日以降10ヵ月以内に遺産分割
協議書において相続人間で分割し、申告 納税
する必要があります。

遺産分割協議がスムーズに行われるよう相続人の
ニーズを把握し協議しなければなりません。

特に自社株がある場合は事業後継者の資本政策
もありますので留意が必要です。

また相続財産から相続税納税しなければならない
のでそこも留意が必要です。

今なら無料で遺産分割につき無料でアドバイス
致します。

下記フォームに件名138遺産分割
と記載し氏名、メールアドレスを記入しお申込
下さい。
メールにてお伝えします。

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経営アドバイザー 村上弘之
posted by アドバイザー at 09:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 事業承継

2019年12月10日

連年贈与の方法

相続税対策のために毎年子供に分割して現金
や土地を贈与する連年贈与の方法があります。

贈与税は受贈者一人当たり年間110万円の
基礎控除があります。
よって、年間110万以下の贈与なら無税と
なります。

しかし、連年贈与は気を付けないと一括して
贈与とみなされ、贈与税を追徴課税される
こともあるので要注意です。

今なら上手な連年贈与の方法につき無料で
アドバイス致します。

下記フォームに件名136 連年贈与
と記載し氏名、メールアドレスを記入しお申込
下さい。
メールにてお伝えします。

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経営アドバイザー 村上弘之
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2019年12月05日

事業承継における相続税対策

事業承継における財産の承継において、
納税資金の確保が重要となります。

なぜなら納税資金が足りなければ、事業
に必要な不動産などの処分も検討せざる
を得ないからです。

納税資金を減少させるには相続税節税が
必要となります。

よく、相続税節税のためにマンションを建設する
という話を聞きますが、節税できる理由は?
またどれくらい節税できるのでしょうか。

今なら無料でマンション建設による節税対策を
具体例を挙げてアドバイス致します。

下記フォームに件名132相続税対策と記載し
氏名、メールアドレスを記入しお申込下さい。
メールにてお伝えします。

https://ssl.form-mailer.jp/fms/c19e3525239228

経営アドバイザー 村上弘之
posted by アドバイザー at 12:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 事業承継