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2022年06月20日

【遺言作成の必要性とメリット】





【遺言作成の必要性とメリット】

 

遺言作成が必要なケースが存在します。

 

ケース@ 子どもがいない夫婦のケース

⇒亡くなった配偶者の兄弟姉妹が相続人に浮上

⇒財産の4分の1が兄弟姉妹のものになる

(遺言を書いていれば全財産を配偶者に渡せます)

 

ケースA 孫に財産をあげたいケース

⇒孫は法律で定められた相続人ではない

⇒遺言により孫に財産を渡すことができる

(他に養子縁組・生前贈与・生命保険などもあります)

 

ケースB 経営権を一人の子どもに渡したいとき

⇒自社株を一人の子どもに相続させる内容の遺言を作成

⇒遺言がなければ話し合いで遺産を分割

⇒経営権が一人の子どもに渡らない可能性

(遺言を書いていれば自社株を一人の子どもに渡せます)

 

遺言作成のメリット

✓相続争いを防げる…遺言が無ければ家族は話し合いで遺産を分け合います。それぞれに考え・希望があります。それぞれの配偶者の意見も絡み合い、協議が

          紛糾したり、感情のしこりを残し、家族が決裂することもあります。

 

✓自由に財産を処分できる…本来、死んでしまった後は財産をどう処分したいか決定できません。また認知症になるなど遺言能力を喪失すれば、遺言を作成できません。元気な間だけ、遺言により、自由に財産の分け方を決定することができます。遺言作成能力はギフトです。

 

✓法律よりも優先される…民法では財産を分ける割合を法定相続分として定めています。

            遺言は誰でも紙があれば自由に作成ができる上に、遺言の内容 

            は法定相続分より優先されます。遺言は90の条文に支えられた

とても強い文書でありながら、真価を知る方はまだ少数です。

 

                      内容につき、質問相談にメールで無料にて応じますので

件名 遺言作成の必要性 にて
ご希望の方は下記までお願いします。
Jjigyoussk@gmail.com

よろしくお願い致します。

経営アドバイザー

𠮷村行政書士事務所 行政書士 𠮷村猛

posted by アドバイザー at 07:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 事業承継
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