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2022年06月17日

相続の現場より〜事例で知る相続問題#2〜





1 遺言者は 「住所」 の不動産を〇〇に相続させる。

 

この遺言書が書かれたのは今ほどインターネットが普及する前でしたので、遺言者も十分な情報収集ができなかったのだと思います。不動産に関する遺言についてはその内容が正しく書かれていないと登記を行うことができない場合があります。不動産の記載については「住所」ではなく登記事項に記載されている「所在地番」を使います。住所の場合は場所によって同じ住所を複数軒使用していることもあり、遺言書に書かれた不動産を特定できない可能性もあるからです。Sさんにその旨を説明し、法務局とこの遺言書を使って登記をすることができるか打ち合わせを行いつつ、Sさんには他の相続人の方に協力を仰ぐことができるよう連絡を取ってもらいました。最初は長らく疎遠になっていた親族に連絡をするのは・・・と及び腰でしたが、相続登記をこのまま放置することもできないとの思いから、積極的に動いてくださることになりました。

結局、この相続登記は遺言書に書かれていた住所に誤りがあったため使うことができず、Sさんの尽力もあり親族の協力を得て遺産分割協議書を作成のうえで、無事に登記を行うことができました。今回はSさんのご親族が理解のある方たちで、快く手続きに協力してくださったおかげで事なきを得ました。しかし、もしも相続人の中に行方不明の方や非協力的な方がいれば長期に渡って手続きができない可能性がありました。

公正証書遺言は作成に費用がかかると敬遠される方もいらっしゃいますが、間違いのない遺言書を作成することは大切な財産を守ることにつながります。

 内容につき、質問相談にメールで無料にて応じますので

件名 相続の現場より にて
ご希望の方は下記までお願いします。
Jjigyoussk@gmail.com
よろしくお願い致します。
経営アドバイザー
司法書士 菅原香織
posted by アドバイザー at 06:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 事業承継
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