
遺言書作成のメリット
「また、遺言を作成することで争いを未然に防ぐことも期待できます。
民法が定めた相続分の規定が現実の事情にそぐわない場合があります。
例えば、子どもさんがおられないご夫婦で、どちらかが亡くなられたとき、配偶者が全財産を相続すると思い込んでいる場合があります。
実際は遺言を作成していなければ、兄弟姉妹、場合によっては甥や姪が相続人として浮上し、配偶者に渡ると思い込んでいた財産の4分の1を相続する権利を得ることになります。
『もし今、自分が亡くなったとしたらどのような結果を生じるか、といったシミュレーションを実践し、不明瞭な点を列挙して一つずつ解消していく』
そのような積極的姿勢が家族の未来の笑顔を守るために必要になって来ると思われます。」
私達相続研究会がワンストップであらゆる相続問題に対応します。
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