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2019年12月13日

自社株の相続税対策について

自社株は非上場株であっても評価され相続税
の対象となります。

会社の規模により純資産価額方式もしくは
類似業種批准方式で評価されるのですが、
いずれにしろ利益が出ている、剰余金が
大きな会社の自社株評価は高くなります。

そこで毎年利益が上がる会社の自社株について
は後継者に譲渡すれば資産が自社株より譲渡債権
に代わり評価の上昇を回避することができます。
(ただし、譲渡税がかかります。)

その他今なら自社株の相続税対策につきアドバイス
致します。

下記フォームに件名139 自社株対策
と記載し氏名、メールアドレスを記入しお申込
下さい。
メールにてお伝えします。

https://ssl.form-mailer.jp/fms/c19e3525239228

経営アドバイザー 村上弘之

posted by アドバイザー at 10:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 事業承継
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