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2019年12月12日

遺産分割の留意点

相続において、遺産分割を誤ると争続になります。

相続税は相続発生日以降10ヵ月以内に遺産分割
協議書において相続人間で分割し、申告 納税
する必要があります。

遺産分割協議がスムーズに行われるよう相続人の
ニーズを把握し協議しなければなりません。

特に自社株がある場合は事業後継者の資本政策
もありますので留意が必要です。

また相続財産から相続税納税しなければならない
のでそこも留意が必要です。

今なら無料で遺産分割につき無料でアドバイス
致します。

下記フォームに件名138遺産分割
と記載し氏名、メールアドレスを記入しお申込
下さい。
メールにてお伝えします。

https://ssl.form-mailer.jp/fms/c19e3525239228

経営アドバイザー 村上弘之
posted by アドバイザー at 09:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 事業承継
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