事業承継時に代表取締役を退任し、
役員退職金を支給することがよく見受け
られます。
役員退職金を支給すると、損金になる部分
は利益を圧縮し節税効果になります。
また金額により純資産、利益を圧縮すること
が出来れば、自社株の評価を下げることができ
株式の贈与などで相続税対策も可能です。
しかし、役員退職金の損金算入限度額の範囲内
でなければ損金となりません。
また、代表権を外して取締役となる場合は様々な
制限があるので注意が必要です。
そこで役員退職金の留意点につき今なら無料で
アドバイス致します。
下記フォームに件名117役員退職金と
記載し氏名、メールアドレスを記入しお申込
下さい。
メールにてお伝えします。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/c19e3525239228
経営アドバイザー 村上弘之

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2019年11月20日
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