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2022年06月30日

求人を出しても応募が無い






社労士で人材定着士の西野です。

「求人を出しても応募が無い」

社長からそのようなの相談を受けた際に
なぜ応募が無いかを理解していただく為
ご提示するデータがあります。

従業員規模別 有効求人倍率です。

第38 回ワークス大卒求人倍率調査
(2022 年卒)によると、

2022年卒の有効求人倍率は以下のようになっています。

・300人未満    5.28倍
・300〜999人   0.98倍
・1000〜4999人  0.89倍
・5000人以上   0.41倍

第38 回ワークス大卒求人倍率調査(2022 年卒)
https://mail.omc9.com/l/03p8qo/QMpJreJo/

新卒を対象としたデータの為、
中途採用とは異なるかもしれませんが、
大まかに捉えるという意味では参考になると思います。

従業員300人を境に大きく数字が変わります。
50人未満の企業に限定すると、
更に大きくなっていると推測できます。

有効求人倍率とは、
1人の求職者に何件の求人があるかですので、
5.28倍だと1人に対して5.28件の求人、
一方0.98倍だと1人に対して0.98倍の求人ということです。

コロナ禍でさえこれですから、
いかに中小企業が応募を集めるのが難しいかが
分かるかと思います。

ちなみに、コロナ前の2020年では8.62倍です。

中小企業は、競合がひしめく中で
求職者から選ばれる存在でなければならない。

そんなことがこのデータから見えます。

求人媒体を選んで、あとはお任せ。

それでは応募者が集まりません。

○求人募集をかける
    ↓
○応募が来る

たったこれだけの流れですが、
「応募」にフォーカスし、どうすれば求職者から
応募が来るのかをしっかりと考え、
実行していくことがポイントになります。

内容につき、質問相談にメールで無料にて応じますので

件名 応募がない にて
ご希望の方は下記までお願いします。
Jjigyoussk@gmail.com

よろしくお願い致します。

経営アドバイザー

社会保険労務士 西野毅


posted by アドバイザー at 07:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 人事・労務

2022年06月29日

社労士が採用支援をするって言っても 信用できません





社労士で人材定着士の西野です。

「社労士が採用支援をするって言っても
信用できません」
そんな言い方をよくされます。

そこで今回は、弊所採用支援の実績を
一部紹介させていただきます。

■保育園 3週間で保育士さんの応募7名

■障害者施設 3週間で看護師さん、保育士さんの応募11名

■行政書士事務所 5日間で営業マンの応募7名

■運送業 2週間でドライバーの応募6名

■製造業やエステ、小売店、クリニック等

いずれも、
お金をかけて求人媒体に掲載しても
応募が来ない状況から、
短期間で応募者獲得を実現しています。

ではなぜ、
弊所の採用支援が上手くできるのか?

その理由は2つあります。

1つ目は、

一般社団法人採用定着支援協会が認定する
採用定着士としてノウハウを学びながら、
同じ採用定着士の方たちと採用支援の
事例を共有し合っていること。

今では支援する企業が計1000社を超えています。
それだけの事例を共有していると強いです。

2つ目は、

前回のメールで
求人媒体に情報を掲載するだけでなく

■どうすれば御社の求人情報を見てもらえるのか?

■見てもらった方に、どうしたら応募してもらえるのか?

ここを考えなければ意味が無い、

そうお伝えしました。

弊所の採用支援は、
求人原稿を求人メディアに掲載するまでは
同じなのですが、

これらの対策をしっかりとしています。

実際に掲載してみて、

求職者の反応が今一の場合はメンテナンスしています。

「西野さんにお願いして、
ホントに応募が来るんですか?」

そう聞かれることもあるのですが、
それに対する私の答えはこうです。

「応募が来るまで求人情報を
メンテナンスするのが、
うちの採用支援です」

上記の事例でも、
即応募が集まったものばかりではありません。

障がい者施設の場合、
しばらくは応募ゼロでした。

でもあきらめずに
メンテナンスを繰り返すことで、
3週間後に初めての応募者。

その後は応募が相次ぎ、
初めての応募から3週間で11名が来ました。

そのように応募にフォーカスして
サポートしていくのが、
弊所の採用サポートの特徴です。

内容につき、質問相談にメールで無料にて応じますので

件名 社労士が、採用支援 にて
ご希望の方は下記までお願いします。
Jjigyoussk@gmail.com

よろしくお願い致します。

経営アドバイザー

社会保険労務士 西野毅



posted by アドバイザー at 09:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 人事・労務

2022年06月28日

求人媒体の役割は、応募を集めることではないです





社労士で人材定着士の西野です。

採用支援の提案をしていて
よく言われるのは

「採用っていうと、リク○−トさんではないですか?」

「人材の募集って、マイ○ビさんですよね」

言い換えると、

「社労士が採用支援をするって言っても信用できません」

ってことです苦笑

でも、
ほとんどの社長が大きな勘違いをしておられます。

求人媒体の役割、
応募者を集めることだと
思っておられるようですが、
これは違います。

その証拠に、
各媒体が掲げている特徴を集約すると、

 ・登録企業は○社
 ・求職者の登録が○万人
 ・求職者の訪問件数は○万件
 ・紙媒体、webの両方に掲載
 ・合同企業説明会にも出店できる

ざっと挙げるとこのようになります。

経営者にとって最も関心のある

 ・これを使うと応募者が○人集まる
 ・私たちが支援すると応募率が○%になる

このような応募にフォーカスした特徴を
掲げている求人媒体、求人メディアは有りません。

どういうことかと言うと、
求人媒体と言うのは、『釣り堀』なんです。

釣り堀の役割は、
魚がいる場所を提供すること。

実際に魚が釣れるかどうかは、
釣り人次第ですよね。

求人媒体も同じです。

多くの企業や求職者が集まる場所に、
御社の情報を掲載すること。

言い換えると、
多くの求職者に御社を認知してもらう場所を提供すること。

それが求人媒体の役割。

実際に応募を集めることが
できるかどうかは企業次第です。

まずはそこをしっかりと認識いただきたいのです。

求人媒体を活用することはいいのですが、

『どうすれば御社の求人情報を見てもらえるのか?』

簡単のように思っておられる方も多いのですが
これって至難の業なんです。

中小企業にとっては。

さらに、

『見てもらった方に、
どうしたら応募してもらえるのか』
ここをしっかりと考えていかないと、
高い掲載料を払っただけになってしまいます。

内容につき、質問相談にメールで無料にて応じますので

件名 求人媒体の役割 にて
ご希望の方は下記までお願いします。
Jjigyoussk@gmail.com

よろしくお願い致します。

経営アドバイザー

社会保険労務士 西野毅



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2022年06月26日

1人採用するのに必要な応募者数








社労士で人材定着士の西野です。
今回は、1人採用するのに必要な応募者数を考えてみましょう。

採用(入社)までの流れを整理すると、
このようになります。

○求人募集を出す

●応募が来る
   ↓
○採用面接をする
   ↓
○内定を通知する
   ↓
●採用(入社)する

応募から採用(入社)までには、
まずは採用面接という関門があります。

応募は来たけど、連絡がつかない。
面接を辞退される(ドタキャン含む)。

面接はしたけど、不採用。

次に、内定から入社という関門。

内定を出したけど、辞退される。

このような経路を考えると、
ある程度の応募者が必要になります。

では、1名採用するのに、
どの程度の応募者が必要なのでしょうか?


『マイナビ 中途採用状況調査2020年版』
から算出するとこのようになります。
https://mail.omc9.com/l/03p8qo/aAYHJ7Kl/

■全体 8.3人

■従業員規模別
○60人未満  7.8人
○60〜299人 11.6人  
○300人以上 7.6人

■業種別
○IT・通信       9.7人
○製造・メーカー   10.6人
○サービス・レジャー  5.5人
○小売・流通     9.5人
○金融・保険     11.0人
○不動産・建物・設備 8.0人
○運輸・物流・交通  9.0人
○医療・福祉     4.7人
良い人材を採用したいのなら、
これくらいの応募者を集めないといけない、
と言うことです。

求人を出して、応募が来た。
面接して、悪くなかったから入れよう!

これではいつまでたっても良い人材に恵まれません。

一方で『1名の採用に対して1名の応募』
が理想的、そう反論される方もいらっしゃるでしょう。

確かに『1分の1』は理想です。
でもそれは、野球のピッチャーでたとえると、
9回を27球で投げ切るようなもの。

求める人材を超具体的に示し、
ドンピシャの方だけが応募してくる。

そんな求人原稿を作成し、
応募から採用面接、
採用面接から内定、
内定から採用(入社)

どの部分も無駄の無い、
極めて完成度の高い採用の流れを
作って初めて言えることです。

私が採用支援をする上で、
目指す理想の姿でもあるのですが、
そう簡単にできるものではありません。

まずは応募者をしっかりと集める
ということから考えてみましょう。

内容につき、質問相談にメールで無料にて応じますので

件名必要な応募者数 にて
ご希望の方は下記までお願いします。
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経営アドバイザー

社会保険労務士 西野毅



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2022年06月25日

低賃金で危険な仕事に応募者が殺到した理由〜求人広告のルーツ





社労士で人材定着士の西野です。
今日は求人広告のルーツと言える
記事をご紹介します。

1900年、ロンドンの新聞の片隅に、
こんな求人広告が掲載されました。

『探検隊員を求む。至難の旅。
 わずかな報酬。
 極寒。暗黒の長い月日。
 絶えざる危険。
 生還の保証なし。
 成功の暁には名誉と称賛を得る』

南極探検家、
アーネスト・シャックトルン卿が出した
「隊員募集」の広告ですが、
これを見てどう思います?

今で言うと超々がつくほどの
ブラック企業ですよね。

「誰が応募するねん!」と。

ところが応募者が殺到したそうです。

「当時と今とは時代が違う」
と言う方もいらっしゃるかもしれません。

でも、いくら120年前といっても、
これを望む人って極々わずかだと思います。

本来ならば、
わずか少数のターゲットから
応募を集めるって難しいのですが…。

ところが、わずかですが、その人たちにとって
『魂を揺さぶられる強烈なメッセージ』
であったということです。

私は、求人の基本はこれだと思うんです。

給料、休日、残業、
これらの労働条件は確かに大切です。

でももっと大切なのは、
御社が求める人材が今、何を考えているのか?

転職活動をするということは、
現状に「悩み」「不満」や「願望」を
持っているということです。

その「悩み」「不満」「願望」を、
当社に来ることで、このように解決できますよ。

ターゲットとなる人たちに
そんなメッセージを届けることが、
応募者を集める上で最も重要だと考えています。

内容につき、質問相談にメールで無料にて応じますので

件名 求人広告 にて
ご希望の方は下記までお願いします。
Jjigyoussk@gmail.com

よろしくお願い致します。

経営アドバイザー

社会保険労務士 西野毅


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2022年06月20日

【遺言作成の必要性とメリット】





【遺言作成の必要性とメリット】

 

遺言作成が必要なケースが存在します。

 

ケース@ 子どもがいない夫婦のケース

⇒亡くなった配偶者の兄弟姉妹が相続人に浮上

⇒財産の4分の1が兄弟姉妹のものになる

(遺言を書いていれば全財産を配偶者に渡せます)

 

ケースA 孫に財産をあげたいケース

⇒孫は法律で定められた相続人ではない

⇒遺言により孫に財産を渡すことができる

(他に養子縁組・生前贈与・生命保険などもあります)

 

ケースB 経営権を一人の子どもに渡したいとき

⇒自社株を一人の子どもに相続させる内容の遺言を作成

⇒遺言がなければ話し合いで遺産を分割

⇒経営権が一人の子どもに渡らない可能性

(遺言を書いていれば自社株を一人の子どもに渡せます)

 

遺言作成のメリット

✓相続争いを防げる…遺言が無ければ家族は話し合いで遺産を分け合います。それぞれに考え・希望があります。それぞれの配偶者の意見も絡み合い、協議が

          紛糾したり、感情のしこりを残し、家族が決裂することもあります。

 

✓自由に財産を処分できる…本来、死んでしまった後は財産をどう処分したいか決定できません。また認知症になるなど遺言能力を喪失すれば、遺言を作成できません。元気な間だけ、遺言により、自由に財産の分け方を決定することができます。遺言作成能力はギフトです。

 

✓法律よりも優先される…民法では財産を分ける割合を法定相続分として定めています。

            遺言は誰でも紙があれば自由に作成ができる上に、遺言の内容 

            は法定相続分より優先されます。遺言は90の条文に支えられた

とても強い文書でありながら、真価を知る方はまだ少数です。

 

                      内容につき、質問相談にメールで無料にて応じますので

件名 遺言作成の必要性 にて
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Jjigyoussk@gmail.com

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経営アドバイザー

𠮷村行政書士事務所 行政書士 𠮷村猛

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2022年06月19日

相続の現場より〜事例で知る相続問題#3〜







相続が紛争の種に

 誰しも自分が亡くなったあと、家族がその相続財産をめぐって争ったりいがみ合ったりすることは避けたいと願っています。資産を残す方がよいのか残さない方がよいのか、非常に難しい問題です。

私がその相談者Mさんと初めて面談をしたのは、お父さまが亡くなられて数カ月後のことでした。お父さまは家族のためにコツコツと資産をつくり、人気のエリアに一棟の収益マンションを所有するような方でした。相続手続きはお父さまが生前に遺言書を作成していたこともありつつがなく終わるはずでした。しかし、遺産分けの手続きを進めていくうちにMさんはあることに気づいてしまいます。お父様の残した資産のほとんどが長女であるお姉さんのものになっているということに。

Mさんは独身で実家に住み、仕事をしながらご両親の介護をして過ごしています。お姉さんはすでに結婚し子どももおり実家とは相応の距離感でのお付き合いになっているようでした。Mさんの心配事は、今回の相続でお母さまにはほとんど資産が残されていなかった。これからお母さまも年齢を重ねていき、ゆくゆくは施設での生活を考えていかねばならないのにどうしたらいいのか?ということでした。

資料を見せていただくと確かにお母さまの相続された資産は遺留分にも満たないものでした。Mさんはご自身の資産からお母さまの生活を支えることは構わないと覚悟していますが、やはり不安が大きくお姉さんに対してお母さまの遺留分を請求するかどうか迷っているということでした。遺留分とは遺言書などによって相続する資産が少ない場合、最低限保証された引継ぎ資産の割合のことになります。このケースであれば配偶者であるお母さまの遺留分は相続財産の4分の1となります。また、遺留分の請求ができるのは遺留分侵害があったことを知ってから1年ですので、この時点でリミットまで1か月、あまり時間がありません。

遺言書の内容を知った後、Mさんはお姉さんとお母さまへの生活援助について何度も話し合いを行い、遺留分請求を行わないのであれば月に相当額の援助を行うとの合意はしているようでした。しかし、それは口約束に過ぎずMさんとしては将来のことを考えてお母さまには遺留分請求をして欲しいようでした。ただ、当事者であるお母さまは相続のことで揉めることを嫌がり、結論がでないまま時間が過ぎてしまい期限が来てしまいました。

Mさんとの話の中で、お父さまは将来お母さまに相続が起こった時に、子どもたちが困らないように二次相続を考えてこの遺言書を残したのだろうとのことでした。しかし、何らかのアドバイスを得ていたのか、その資産は生前贈与も含めてお姉さんとその子どもたちに過分に与えられてしまい、お母さまを含めて他の家族には不公平感しか残らない内容となってしまいました。お父さまが望んでいたのは果たしてこんな相続だったのでしょうか?お母さまに生活の不安を感じさせるようなことをしたかったのでしょうか?

Mさんは入院されたお母さまを支えながら、これからの生活を考えて高台に建つ自宅を売却する準備を始められました。お父さまの相続で悩み苦しんだMさんが、一日も早く穏やかな日常を取り戻せるよう願わずにはいられません。

 内容につき、質問相談にメールで無料にて応じますので

件名 相続の現場より にて
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経営アドバイザー
司法書士 菅原香織

 

 

 

 

 

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2022年06月17日

相続の現場より〜事例で知る相続問題#2〜





1 遺言者は 「住所」 の不動産を〇〇に相続させる。

 

この遺言書が書かれたのは今ほどインターネットが普及する前でしたので、遺言者も十分な情報収集ができなかったのだと思います。不動産に関する遺言についてはその内容が正しく書かれていないと登記を行うことができない場合があります。不動産の記載については「住所」ではなく登記事項に記載されている「所在地番」を使います。住所の場合は場所によって同じ住所を複数軒使用していることもあり、遺言書に書かれた不動産を特定できない可能性もあるからです。Sさんにその旨を説明し、法務局とこの遺言書を使って登記をすることができるか打ち合わせを行いつつ、Sさんには他の相続人の方に協力を仰ぐことができるよう連絡を取ってもらいました。最初は長らく疎遠になっていた親族に連絡をするのは・・・と及び腰でしたが、相続登記をこのまま放置することもできないとの思いから、積極的に動いてくださることになりました。

結局、この相続登記は遺言書に書かれていた住所に誤りがあったため使うことができず、Sさんの尽力もあり親族の協力を得て遺産分割協議書を作成のうえで、無事に登記を行うことができました。今回はSさんのご親族が理解のある方たちで、快く手続きに協力してくださったおかげで事なきを得ました。しかし、もしも相続人の中に行方不明の方や非協力的な方がいれば長期に渡って手続きができない可能性がありました。

公正証書遺言は作成に費用がかかると敬遠される方もいらっしゃいますが、間違いのない遺言書を作成することは大切な財産を守ることにつながります。

 内容につき、質問相談にメールで無料にて応じますので

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経営アドバイザー
司法書士 菅原香織
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2022年06月16日

相続の現場より 〜事例で知る相続問題#1〜





相続の現場より

〜事例で知る相続問題〜

 

10年ほど前はまだ「相続」や「遺言」といった人生のゴールについて語ることは一般的ではありませんでした。それがいつの頃からか終活という言葉が使われるようになり、最近では相続の話をするのは当たり前のことになってきました。弁護士や税理士、司法書士といった私たち士業は仕事柄、終活、相続の場面に数多く立ち合います。ほとんどの場合は法律的なお手伝いをするにとどまりますが、中には相続が紛争の種となってしまうケースも存在します。すべての人が必ずいつの日か経験することになる相続について正しい知識を知っておくことは非常に大切なことだと言えます。

使えなかった遺言書

数年前、まだ遺言書を作成するというのが一般的ではなかった頃、取引のある会社の方から「不動産の売却を希望されているお客さまがいるのだが、名義人は既に亡くなっていて遺言書があるのでそれで手続きできるか見てほしい」との連絡がありました。

日を改めてその不動産会社で相談者Sさんと面談を行いました。持参された遺言書は手書きで書かれた自筆証書遺言でした。自筆証書遺言とは遺言者本人が自筆で内容を記載して保管しておくものです。専門家などに相談することなく作ることができるので、費用もかからない最も手軽な遺言書といえます。

しかし、手軽だからこそ落とし穴が多いのもこの遺言書の特徴と言えるかもしれません。

 

Sさんが持参された遺言書は、検認手続き(家庭裁判所で遺言書が遺言書としての形式的な要件を満たしているのか、偽造や改変がなされていないかを確認する手続きです)をする前にもかかわらず、すでに開封されていました。自筆証書遺言は相続人による改変などを防ぐために、裁判所での検認手続き前に開封することは禁じられています。

今回はすでに開封されてあったものの、そのことによって遺言書の効力がなくなるということではありません。では、Sさんの場合は何があったのかということですが、問題はその中身でした。一見すると遺言書の必要事項は書かれているように見えます。しかし、肝心の不動産の表記が非常に曖昧でした。


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司法書士 菅原香織
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2022年06月14日

効果的な予算制度





前回は予算制度の必要性についてお話しましたが、今回は予算の立て方につきお話したいと思います。

まず売上予算ですが、なるべく営業マン個人ごとに設定し積み上げして会社予算にしましょう。

なぜなら営業マンを評価する時予算達成率により評価しますが、個人ごとに予算設定してないと、個人ごとに達成率の算定が不可能になるからです。

また、予算達成率により報償金を支給しましょう。

やはり営業マンにはモチベーションが必要です。
また賞与についても利益の何割を配分するなどルールを設けて利益の一定割合を配分することを従業員に浸透させることも必要です。
経営アドバイザー村上弘之

予算制度導入で効果を出すには、予算の設定方法、運用方法でコツがあります。
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