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2020年01月07日

労働関連法規の改正

高齢化社会に向けて、労働関連法規が改正されていますが、本年4月1日より改正されます、労働保険徴収法について、解説致します。

雇用保険法が改正され、65歳以上の人も雇用保険に加入する事となったことは周知の事実です。
これまで、4月1日現在で64歳に達している人は雇用保険料が免除されていましたが、令和2年4月よりこの免除制度が廃止され、徴収が始まります。
給与計算の際は注意を!

これまで、雇用保険の徴収をしなくてよかった人も、雇用保険料を控除し忘れることのないよう注意が必要です。
高齢者の多い職場では、次の年度更新から労働保険料が大幅にアップする可能性があります。事前に検証しておきましょう。

今なら労働関連法規改正の留意点につき無料でアドバイス致します。

下記フォームに件名151労働関連法規
と記載し氏名、メールアドレスを記入しお申込
下さい。
メールにてお伝えします。

https://ssl.form-mailer.jp/fms/c19e3525239228

経営アドバイザー:酒井誠


posted by アドバイザー at 09:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 組織・経営